佐賀商工会議所は、特定事業者の皆様が再商品化義務を果たすための委託契約の受付窓口になっています。(オンライン申込を除く)
再商品化委託申込は単年度ごとの申込みです。毎年申込みが必要です。
毎年家庭から排出されるゴミの容積の約60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と
資源の有効活用を図るために「容器包装リサイクル法」が制定されました。
(但し小規模事業者は除く)
「ガラスびん」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」が対象です。
※H19年度申込分より、販売時に商品を入れるレジ袋や箱(有料)の再商品化も義務づけられることになりましたのでご注意ください。
「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、
平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要があります。
義務を履行すべき該当年度が終了しても義務が消滅することはありません。
また、それでも再商品化義務を履行しない場合は、下記のような罰則が「法」で規定されていますので、ご注意ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の「あなたも特定事業者?判定チャート」でご確認ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
(03-5251-4870)でもお答えしています。
社名変更・移転・合併・事業譲渡・経営者の交代など、変更があった場合
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(03-5251-4870)にお知らせ下さい。
連絡がありませんと、適正な申込みができなくなります。
新規事業や事業拡大で再商品化の義務が発生した場合、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
(03-5610-6261)に「再商品化委託の申込みをしたい」とお知らせ下さい。
ホームページはこちら公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。
また、同協会の業務内容や再商品化(リサイクル)に係る様々なデータや情報も掲載してありますので、ぜひご活用ください。
(C)2016Saga Chamber of Commerce & Industry. All rights Reserved.