容器包装リサイクル

佐賀商工会議所は、特定事業者の皆様が再商品化義務を果たすための委託契約の受付窓口になっています。(オンライン申込を除く)
再商品化委託申込は単年度ごとの申込みです。毎年申込みが必要です。

容器リサイクル法とは?

毎年家庭から排出されるゴミの容積の約60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と
資源の有効活用を図るために「容器包装リサイクル法」が制定されました。

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者は、「特定事業者」と呼ばれ、再商品化(リサイクル)の義務があります。

(但し小規模事業者は除く)

対象となる容器包装は?

「ガラスびん」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」が対象です。
※H19年度申込分より、販売時に商品を入れるレジ袋や箱(有料)の再商品化も義務づけられることになりましたのでご注意ください。

義務を怠るとどうなるの?

「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、
平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要があります。

義務を履行すべき該当年度が終了しても義務が消滅することはありません。
また、それでも再商品化義務を履行しない場合は、下記のような罰則が「法」で規定されていますので、ご注意ください。

  1. 主務大臣からの指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合
    罰金100万円以下
  2. 帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合
    罰金20万円以下
  3. 報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合
    罰金20万円以下
  4. 係官の立入検査に協力しなかった場合
    罰金20万円以下

特定事業者に当てはまるかわからない場合は?

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の「あなたも特定事業者?判定チャート」でご確認ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
(03-5251-4870)でもお答えしています。

会社の状態に変更があった場合は?

社名変更・移転・合併・事業譲渡・経営者の交代など、変更があった場合
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(03-5251-4870)にお知らせ下さい。
連絡がありませんと、適正な申込みができなくなります。

新たに事業を起こし、再商品化の義務が生じた場合は?

新規事業や事業拡大で再商品化の義務が発生した場合、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
(03-5610-6261)に「再商品化委託の申込みをしたい」とお知らせ下さい。

ホームページはこちら公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。 
また、同協会の業務内容や再商品化(リサイクル)に係る様々なデータや情報も掲載してありますので、ぜひご活用ください。

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