佐賀市サイト「新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について」(終了)
申告期限は令和3年2月1日です。やむを得ない理由があると認められる場合は期限後の申告を行うことができます。
佐賀市サイト「期限後の申告に関する取り扱いについて」
(佐賀市外に存在する資産に関する軽減措置は、それぞれの自治体にお問い合わせください。)
佐賀商工会議所(佐賀税務相談所、佐賀青色申告会)では、特例措置の適用要件を満たしていることの確認を行っています。当所での確認をご希望の場合は、以下の必要書類をご準備の上、お電話でご相談ください。日程調整の上、当所窓口にお越しいただき、申告内容(記載内容)についてヒアリングを行います。確認完了後(2~3日後)、認定経営革新等支援機関等確認欄に押印した軽減申告書を窓口にて返却します。
なお、本確認は、経営革新等支援機関として認定を受けていない税理士等でも行えます。まずは、記帳や税務申告をご依頼されている顧問税理士等へのご相談をお願いします。
軽減申告書に記載する「業種名」は、日本標準産業分類(中分類番号)表を参考にしてください。
(1) 売上が減少した月の売上を示した帳簿(売上台帳)等の写し
(2) 上記の減少月の前年同月の売上を示した以下の書類
(法人の場合)
(個人の場合)
※「確定申告書」は、原則、収受日付印が押されていることが必要です。ただし、電子申告により申告されている場合は、提出時にメッセージボックスに受信する「受信通知」の「メール詳細」を印刷して添付してください。
※確定申告を行っていない事業者や、白色申告を行っていて月別の売上台帳等がない事業者等、月別の売上を確認する資料がない場合は、以下の参考様式「売上明細書」をご提出ください。
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