(目 的)
第1条
本会は、佐賀商工会議所地区内における女性経営者及び商工業に従事する女性の総合的な組織活動を通じて、事業経営及び社会福祉の増進に資し、併せて会員相互の親睦と繁栄に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会は、佐賀商工会議所女性会と称する。
(事務局)
第3条
本会の事務局は、佐賀商工会議所におき、会の事務処理をする。
(事 業)
第4条
本会は、その目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 佐賀商工会議所事業の推進及び協力。
(2) 商工業の発展に関する各種意見の提案。
(3) 女性経営者等の諸問題に関する調査・研究。
(4) 各種講演会・講習会・研究会の開催。
(5) 展示会・見本市・先進地又は先進企業等の視察見学。
(6) 文化あるいは趣味の集い。
(7) 各地の商工会議所女性会との連絡・提携。
(8) 会員相互の連携・啓発・親睦。
(9) 社会福祉事業への協力。
(10) その他本会の目的達成に必要な事業。
(会員の資格)
第5条
本女性会の会員は正会員と特別会員で構成し、下記のいずれかに該当する者とする。
(1) 正会員は、佐賀商工会議所の会員事業所の代表者及び経営に従事している女性で参加を希望する者とする。
(2) 特別会員は、本女性会の会員10年以上在籍者で、退任もしくは廃業後も本女性会活動に参加を希望し、役員会で承認を得た者とする。
(加 入)
第6条
本会の会員となることを希望するものは、本会の定める加入申込書により加入を申し込むものとする。
2 前項の加入の許諾は、役員会において決定する。
(脱 退)
第7条
会員が本会を脱退しようとするときには、脱退届を提出し、事業年度の終わりに脱退することができる。
2 会員は、次の事由によって脱退する。
(1) 会費の渋納が2ヶ年度に及んだ時。
(2) 会員たる資格の喪失。
(3) 死亡又は解散。
(役 員)
第8条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 4名以内
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(役員の選任)
第9条
役員は総会において会員の中から選任する。
(役員の職務)
第10条
会長は、会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、会の重要事項を審議する。
4 監事は、会の業務並びに経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は3年とし、佐賀商工会議所議員任期に準ずる事とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第12条
本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は会長が総会の承認を得て委嘱する。
(総 会)
第13条
本会の総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の請求があったときは、臨時総会を招集することができる。
2 総会の議長は、会長を以ってあてる。
(役員会)
第14条
本会の役員会は、会長・副会長・理事を以て組織し、会長が招集してその議長となる。
2 監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
(総会及び役員会の議事)
第15条
総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第16条
次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 役員の選出
(3) 事業計画並びに予算及び決算
(4) その他重要事項
(女性会の決議の効力)
第17条
女性会で決議した重要なものは、商工会議所常議員会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第18条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(会 費)
第19条
本会の会費は、毎年所定の納期に納付しなければならない。
2 会員の負担すべき会費の額及び納期日は、総会の決議によってこれを定める。
3 新入会員の会費の取り扱いについて、10月以降の会費は5,000円に定める。
(経 費)
第20条
本会の経費は、会費・補助金・その他の収入によってこれに充てる。
(その他)
第21条
本会則に特段の定めのない事項については、役員会において決定する。
付 則
1.本会則は、平成8年12月10日から施行する。
2.年会費は、10,000円とする。 平成8年12月10日承認
3.(会費)第19条第3項 新規会員の会費は、9月迄は従来通りまた、10月以降については半額の5,000円とする。平成9年4月24日承認
4.(名称)第2条については、平成13年4月16日 通常総会にて、佐賀商工会議所女性会に変更することを承認し、17日より施行する。
5.(役員)第8条第2項 副会長については、平成19年12月10日 臨時総会にて、4名以内に変更することを承認し施行する。 6. (会員資格)第5条については、本女性会の会員は正会員と特別会員で構成し、下記のいずれかに該当する者とする。 (1) 正会員は、佐賀商工会議所の会員事業所の代表者及び経営に従事している女性で参加を希望する者とする。 (2) 特別会員は、本女性会の会員10年以上在籍者で、退任もしくは廃業後も本女性会活動に参加を希望し、役員会で承認を得た者とする。 に変更することを、平成30年5月8日 通常総会にて、承認し施行する。
佐賀商工会議所女性会 慶弔規定
第1条
会員に対する慶弔金及び見舞金の贈呈に関してはこの規定によるものとする。
第2条
会員が褒賞(国・県等)したときは、10,000円のお祝い金を贈呈する。
第3条
会員が死亡したときは、15,000円の供花又は、弔慰金を贈呈する。
第4条
会員の家族が死亡したときは、次の供花又は、弔慰金を贈呈する。
(イ)配偶者:10,000円又は供花
(ロ)父・母:5,000円又は供花(配偶者の父母も含む)
(ハ) 子 :5,000円又は供花(扶養家族に限る)
第5条
会員が20日以上にわたる入院の場合は10,000円の見舞金を贈呈する。
第6条
会員が天災・地変、その他不慮の災害を受けた場合は、その事情により10,000円を限度として見舞金を贈呈する。
第7条
特殊事情のため、この規定により難いものは、その都度正副会長においてこれを定める。
第8条
この規定の改正は理事会の議決を得なければならない。
附 則
この規定は、平成15年6月7日より実施する。