A.それは「特定商工業者負担金」です。法律で義務づけられた制度で、規模が法で定められた基準以上(資本金300万円以上の法人もしくは従業員が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人または個人に該当される企業のことをいいます。)であれば、会員・非会員を問わず特定商工業者の負担金納入義務が課せられます。
商工会議所法では、ある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をお願いし、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられています(「商工会議所法」第10~12条より)。
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