佐賀県小規模事業者事業再開支援事業費補助金

本補助金は、令和2年7月豪雨等により被害を受けた県内小規模事業者に対し、経営の建て直しと事業の再建・再構築に必要な費用の一部を支援し、地域経済の持続的発展を実現することを目的にしています。

佐賀県ホームページ「佐賀県小規模事業者事業再開支援事業費補助金の受付を開始します」

 

対象者

佐賀県内に主たる事業所を有する、令和2年7月豪雨等により被害を受けた小規模事業者。

※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が、以下の事業者です。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
  • 製造業その他:20人以下

(ご参考)小規模事業者の定義について

※当所会員・非会員を問いません。

※地域経済を支える上で重要な役割を担っており、事業の継続が地域の小規模事業者の持続的発展に影響を与える中小企業も対象となる場合があります。小規模事業者への発注が多い、小規模事業者からの仕入・調達が多いといった中小企業の皆様につきましては、個別にご相談ください。

 

公募期間

受付は終了しました。(令和2年10月23日から令和2年12月28日(17時までに佐賀商工会議所必着)まで)

 

補助率及び補助上限額

  • 補助率2/3以内
  • 補助上限額25万円

 

補助対象経費

補助対象となる経費は、令和2年7月豪雨等による被害から経営の建て直しと事業の再建・再構築のために必要となった経費で、災害発生以降に要した次の経費です。(証拠資料等によって支払金額が確認できる経費に限ります。)

  • 設備費(事業の遂行に必要な機械装置等の購入又は修繕に要する経費。また、設備の据え付け、廃棄に要する経費。)
  • 什器備品費(事業の遂行に必要な商品棚、ディスプレー等の購入に要する経費。)
  • 消耗品費(業務上使用する消耗品(包装箱、包装紙、包装袋、包装パッケージに限る。)の購入に要する経費。令和2年7月豪雨等により被害を受けた消耗品の数量が上限。)

 

受付窓口

佐賀商工会議所 (電話)0952-24-5158

旧佐賀市外で被災された方は最寄の商工会議所又は商工会が窓口です。

 

注意事項

  • 各種手続きは、佐賀商工会議所を通じて行っていただきます。
  • 補助金交付を受けた後5年間、決算情報を含む事業実施状況報告書を作成し、佐賀商工会議所を通じて県に提出する必要があります。

 

公募要領等

公募要領、交付要綱及びQ&Aに記載された内容を十分ご理解の上、申請をお願いします。

 

必要書類

交付申請

交付申請締切は、令和2年12月28日(月)(17時までに佐賀商工会議所必着)です。

申請額が予算に達した場合等、公募期間中でも受付を終了する場合があります。早めの申請をお願いします。

その他、状況に応じて必要になる書類があります。書類が揃わない場合、作成方法が不明な場合は、ご相談ください。

 

実績報告 

実績報告締切は、令和3年2月26日(金)(17時までに佐賀商工会議所必着)です。

この日までに、事業を完了(必要経費の支払を完了)する必要があります。

※単価50万円以上の機械、器具、備品等を取得した場合に作成

その他、状況に応じて必要になる書類があります。書類が揃わない場合、作成方法がご不明な場合は、ご相談ください。 

 

交付請求

交付請求は、令和3年3月31日(木)(17時までに佐賀商工会議所必着)です。

補助金交付決定を受けても、この日までに交付請求書の提出がないと、補助金は受け取れません。

 

状況報告書の提出
  • 状況報告書の様式は準備中です。

補助金交付を受けた後5年間、決算情報を含む事業実施状況報告書を作成し、佐賀商工会議所を通じて県に提出する必要があります。

状況報告がない場合、補助金の交付決定の取り消し、補助金の返還を求めることがあります。

 

その他

※交付決定後に事業内容を変更したい場合(ただし、補助金額に変更がなく、補助事業に要する経費の配分のうち、各経費区分間の30%以内の金額の変更については不要)

※交付決定後に事業を中止(廃止)したい場合

※取得した単価50万円以上の機械、器具、備品等を処分したい(手放したい)場合

 

 

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