加入できる方
引き続き一年以上事業を行なっている中小企業者で次のいずれかに該当する法人及び個人
- 従業員300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
- 従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
- 従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人
- 企業組合及び協業組合
- 事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合
毎月の掛金
- 毎月の掛金は5,000〜80,000円(5,000円刻み)
(加入後増額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。また、掛金は、総額が320万円になるまで積み立てられます。なお、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。)
- 掛金は、税法上損金(法人)または事業所得の必要経費(個人)に算入できます。(1年以内の前納掛金も同様に算入できます。)
共済金の貸付け
加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、
売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。
(注) |
- 共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請求時に加入者が中小企業でないときなどの場合には、共済金の貸付が受けられません。
- 倒産とは、(ア)破産、和議開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てがなされた場合、(イ)手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合のいずれかをいいます。
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共済金の貸付額
- 共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額が被害額のいずれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付を受けている共済金の貸付残高を含めて3,200万円となります。
貸付条件
- 無担保、無保証人、無利子(ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。)
- 償還期間は5年(据置期間6ヶ月を含む)貸付元金について毎月均等償還
共済金貸付けを受けた場合の掛金の取扱い
共済金貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。
したがって、その後別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、
または解約手当金の支給を受ける場合には、控除された掛金は共済金または解約手当金の
計算の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。
これは、「中小企業倒産防止共済制度」が中小企業者の相互扶助の精神に基づく
共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが
貸付けの原資となっていることによるものです。
- 一時金貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

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