小規模企業共済


事業主の退職金制度
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、 その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、 いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。



加入資格と掛金
加入できる方
  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
  • 毎月の掛金は、1.000円〜70.000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
    〔半年払・年払もできます〕



1

掛金は全額所得控除

掛金は、税法上全額が「小規模
企業共済等掛金控除」として課
税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様
に控除できます。)

2

共済金は一時払、分割払
又は一時払と分割払の併用

共済金の受取りは、一時払、分割払
又は、一時払と分割払の併用が選択
できます。
(ただし、分割払又は一時払と分割払の
併用の場合は一定の要件が必要です。)

3

共済金は退職所得扱い
又は公的年金等の雑所得扱い

共済金は、税法上、一時払共済
金については退職所得、分割共
済金については公的年金等の
雑所得として取り扱われます。

4

貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、
納付した掛金総額の範囲内で事業
資金等の貸付け(一般貸付け・傷病
災害時貸付け・創業転業時貸付け・
新規事業展開等貸付け・福祉対応
貸付け)が受けられます。



お問い合わせ・お申し込みは下記まで
佐賀商工会議所・中小企業相談所 TEL0952-24-5158

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