佐賀商工会議所
インターネットホームページ掲載規約

第1条 (適用の範囲)

  1. 本規約は佐賀商工会議所(以下運営者という)がインターネット上で運営する「佐賀商工会議所ホームページ」(以下本ネットという)への情報掲載に係わる一切の関係に適用します。
  2. 本規約は情報の掲載を希望するもの(以下申込者という)が、運営者へ所定の手続きにより情報掲載を申し込んだときから適用します。
  3. 本規約は本ネット画面により常時提示します。

第2条 (申込者の資格)

  1. 申込者は佐賀商工会議所管内に事業所を有する中小企業者または運営者が特別に認めたものに限ります。
  2. 佐賀商工会議所管内の事業所を廃止または停止した者は第5条の規約にかかわらず、本ネットからの情報を停止または削除するものとします。

第3条 (申込情報の掲載)

  1. 申込者は、本規約を承諾のうえ、掲載情報及びその他の必要事項(以下申込情報という)を、所定の申込用紙に記入し運営者へ申し込みます。
  2. 運営者は、原則として申込情報をそのまま本ネットに掲載します。ただし、申込情報の掲載が第5条の規定により不適当と運営者が判断した場合には、申込情報を本ネットへ掲載しない場合があります。

第4条 (掲載情報の変更・停止)

  1. 申込者は、自己の掲載情報について、その一部または全部を変更及び停止することができます。
  2. 申込者は、掲載情報を変更・停止する場合には、文書により運営者に対し届出を行うものとします。
  3. 変更・停止の届出を行わなかったことにより申込者が損害を被った場合には、運営者はその責任を負わないものとします。

第5条 (掲載情報の禁止・制限・停止・削除)

  1. 運営者は、本ネットへの情報掲載が下記の各号のいずれかに該当し、または該当する恐れがあると判断した場合には、禁止・制限します。また掲載後であっても、下記の各号により運営者は申込者に事前に通知することなく、本ネットへの情報掲載を停止または削除することがあります。
    1. 法規及び公序良俗に違反する場合
    2. 人権を侵害する表現である場合
    3. 事実誤認、虚偽または誇大な表現である場合
    4. 投機・射幸心をあおる表現である場合
    5. トラブルを生じやすいと思われる取引・決済である場合
    6. 選挙運動、寄付行為またはこれに類似する表現である場合
    7. 知的所有権を侵害する場合
    8. その他、運営者が不適当と判断する場合

第6条 (本ネットの変更)

  1. 運営者は、申込者に事前に通知することなく、本ネットのデザインやシステム等を変更することがあります。
  2. 運営者は、特段の事情によりやむを得ず本ネットを中止することがあります。このときは1カ月前までに申込者に通知します。

第7条 (本ネットの中断)

  1. 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に事前に通知することなく、一時的に本ネットの一部または全部を中断する場合があります。
    1. 本ネットのシステムの保守点検や修理を行う場合
    2. 停電、天災など不可抗力により本ネットの提供をできなくなった場合
    3. その他、運営者が一時的な中断をやむなく必要と判断した場合

第8条 (損害賠償責任)

  1. 申込者は、本規約に違反しまたは情報を掲載することに関して、運営者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
  2. 申込者は、本規約に違反しまたは情報を掲載することに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込者自身で速やかに解決するものとし、運営者に損害を与えることのないものとします。
  3. 運営者は、本ネットの変更、中止、中断及び本ネットに情報を掲載することに関して申込者や第三者が損害を被った場合においても、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償の義務を負わないものとします。

第9条 (情報掲載料)

  1. 本ネットの情報掲載料は、別に定める料金表を適用します。
  2. 運営者が、情報掲載料を改定する場合はその1カ月前までに申込者に対して書面等により、情報掲載料や徴収方法などその詳細について連絡します。
  3. 情報掲載料の内、年間運用料については運営者の会計年度(4月1日より3月31日までの1年間 以下会計年度という)について適用し、会計年度途中において情報掲載を停止した場合においても返還しないものとします。
  4. 情報掲載料の内、年間運用料に係わる情報掲載機関について、当該会計年度末(3月31日)の1カ月前までに停止の届出がなかった場合には次年度へ自動継続するものとします。

第10条 (接続設備)

  1. 運営者は、本ネットを利用するために必要な設備を、申込者に提供するものではありません。

第11条 (規約の変更)

  1. 運営者は、申込者の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することがあり、申込者は変更後の規約の適用をうけます。
  2. 本規約の変更は、本ネット画面により随時提供します。
付則:本規約は平成9年10月1日より実施します。
佐賀商工会議所のご案内へもどる 佐賀商工会議所へもどる