「中小企業者」と「小規模企業者」の区分
中小企業者とは
業種
従業員規模
資本金規模
製造業・その他
300人以下
3億円以下
卸 売 業
100人以下
1億円以下
小 売 業
50 人以下
5,000万円以下
サービス 業
100人以下
5,000万円以下
*従業員規模又は資本金規模のいずれかが該当していれば中小企業者となります。
もちろん、主人1人の個人商店も中小企業者です。
小規模事業者とは
小規模事業者とは常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の商工業者をいいます。
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