TOP>E-NEWS>平成18年11月01日号 |
「改正高年齢者雇用安定法」が平成18年4月1日施行 |
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佐賀商工会議所では、この法律の改正成立に伴い「高年齢者雇用確保措置導入比率の向上」、「継続雇用制度の普及・啓発活動」、「継続雇用制度の相談・援助」に取り組んでいます。 |
高年齢者雇用確保措置について・・・ |
改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、
高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、次の1.〜3.のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を
講じなければならないこととなりました。 |
1. | 定年の引き上げ |
2. | 継続雇用制度の導入(注2) |
3. | 定年の定めの廃止 |
なお、2.の継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、 各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応がとれるよう、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、当該基準に 基づく制度を導入したときは、2.の措置を講じたものとみなされます。 |
注1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。 |
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳 |
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳 |
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳 |
平成25年4月1日〜 | 65歳 |
注2 継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度」をいいます。 |
≪改正高年齢者雇用安定法についての問合せ先≫ 佐賀商工会議所 65歳雇用継続担当 Tel.0952-24-5155 |