TOP>E-NEWS>平成18年9月1日号 |
新会社法施行に伴う共同代表の定めの廃止について |
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平成18年5月1日から共同代表の定めの登記ができなくなります。 |
会社法及び整備法の施行により、共同代表(代理)の登記の制度は廃止され、会社法施行後は登記事項ではなくなります。(注) 登記事項証明書にも、共同代表の旨は記載されなくなります。 したがって、共同代表の定めのある会社であれば、従来は、その所有不動産に係る移転の登記や抵当権設定の登記について、共同代表者すべての者からの申請が必要でしたが、 会社法施行後は、各代表者が単独で登記の申請をすることができることになります。 (注)現在の共同代表の定めの登記については、会社法施行後、法整備に基づき、職権で抹消されます。 複数の代表取締役について共同代表の登記をしている会社であっても、各代表取締役が単独で代表権を行使することができるようになりますので、ご注意ください。 |
≪お問い合わせは≫ |
佐賀地方法務局登記部門 TEL. 0952-26-2148 |