TOPE-NEWS平成18年9月1日号

佐賀市制度金融における貸付条件の見直しについて


 この度、佐賀県信用保証協会では、平成18年4月1日より「保証利用者の利便性の向上」と「利用機会の平等」の観点から、保証対象事業者の資格要件及び連帯保証人の徴求基準を一部変更することとなりました。
 この変更は、佐賀市制度金融について平成18年7月1日以降の保証申込分より適用されますのでお知らせいたします。

連帯保証人徴求基準の一部変更について
T.連帯保証人徴求基準
(1)一般事業者における連帯保証人徴求取扱い
・個人の場合---原則として不要
・法人の場合---原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
但し、次のような特別な事情がある場合を除く。
@実質的な経営権を有しているもの、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事するものに限る)が連帯保証人となる場合

A経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

B財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

(2)組合における連帯保証人徴求取扱い
 原則として代表理事のみ連帯保証人とするが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
 なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とする。

(3)担保提供者
 担保提供者は、法人の代表者及び前記(1)に該当する場合を除き連帯保証人としない。

※上記変更後においても、制度要綱等で定めがある場合にはその定めによることと致します。


《お問合せは》
佐賀市産業部
商工振興課 金融・労政係
TEL.0952-40-7102(直通)
佐賀県信用保証協会 業務部
業務一課・業務二課
TEL.0952-24-4342〜4343
佐賀商工会議所 TEL.0952-24-5158
諸富町商工会  TEL.0952-47-2590
大和町商工会  TEL.0952-62-0174
富士町商工会  TEL.0952-58-2434
三瀬村商工会  TEL.0952-56-2157