TOPE-NEWS平成18年8月4日号

中小企業相談所より事業主様へ共済制度のご案内。



 佐賀商工会議所では、中小企業の事業主の皆様へお役に立つ共済制度をご用意しております。 制度は安心してご利用いただける国の制度です。是非ご検討ご加入下さい。

小規模企業共済制度
〜個人事業主や会社役員の皆さんを応援する国の制度です!〜
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が、事業をやめられたり退職された場合に、 生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
【加入できる方】
・ 常時使用する従業員が20名以下(商業・サービス業では5名以下)の個人事業主及び会社の役員
・ 事業に従事する組合員が20名以下の企業組合の役員
・ 常時使用する従業員が20名以下の協業組合の役員
【掛 金】
・ 掛金月額は1,000円〜70、000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年や年払もできます。)
・ 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・ 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
税制面で大きなメリット
・ 掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
・ 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)または一時所得扱いとなります。


中小企業倒産防止共済制度
〜万が一の取引先倒産にそなえて〜
取引先企業の倒産による影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
【制度の特色】
・ 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍の範囲で貸付が受けられます。
・ 貸付金は、無担保・無保証人・無利子です。
・ 一時貸付金制度があります。
・ 掛金は損金・必要経費に算入できます。
【加入できる方】
○引き続き1年以上事業を行っている手形取引のある中小企業者であって、常時使用する従業員が300人以下または資本金の額が3億円以下 (卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下・サービス業は100人以下または5,000万円以下、旅館業は200人以下または5,000万円以下)の中小企業者、組合等です。
【毎月の掛金と払込方法】
○掛金は5,000円〜80,000円(5,000円刻み)の範囲内で、加入後増額、減額(一定の要件が必要)ができます。 また、掛金は、総額320万円になるまで積立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛止もできます。
ご注意
・ 倒産とは、
@破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始または特別精算開始の申立てがなされた場合、
A手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合のいずれかをいいます。

・ 共済金の貸付時に自らが倒産しているとき、あるいは共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から 6ヶ月を経過した後になされたものであるときなどの場合には、共済金の貸付が受けられません。


≪お問い合わせ先≫
〒840-0831 佐賀市松原一丁目2番35号
佐賀商工会議所 中小企業相談所
TEL. 0952-24-5158 FAX. 0952-26-2914