中小企業倒産防止共済制度 |
〜万が一の取引先倒産にそなえて〜 |
取引先企業の倒産による影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。 |
【制度の特色】 |
・ 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍の範囲で貸付が受けられます。
・ 貸付金は、無担保・無保証人・無利子です。
・ 一時貸付金制度があります。
・ 掛金は損金・必要経費に算入できます。
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【加入できる方】 |
○引き続き1年以上事業を行っている手形取引のある中小企業者であって、常時使用する従業員が300人以下または資本金の額が3億円以下
(卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下・サービス業は100人以下または5,000万円以下、旅館業は200人以下または5,000万円以下)の中小企業者、組合等です。 |
【毎月の掛金と払込方法】 |
○掛金は5,000円〜80,000円(5,000円刻み)の範囲内で、加入後増額、減額(一定の要件が必要)ができます。
また、掛金は、総額320万円になるまで積立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛止もできます。 |
ご注意 |
・ 倒産とは、
@破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始または特別精算開始の申立てがなされた場合、
A手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合のいずれかをいいます。
・ 共済金の貸付時に自らが倒産しているとき、あるいは共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から
6ヶ月を経過した後になされたものであるときなどの場合には、共済金の貸付が受けられません。
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