TOPE-NEWS平成18年6月1日号

県制度金融における貸付条件の見直しについて


 この度、佐賀県信用保証協会では、平成18年4月1日より「保証利用者の利便性の向上」と「利用機会の平等」の観点から、保証対象事業者の資格要件及び連帯保証人の徴求基準を一部変更することとなりました。
 この変更は、県制度金融について平成18年5月22日以降の保証申込分より適用されますのでお知らせいたします。

保証資格要件・連帯保証人徴求基準の一部変更について
T.資格要件
(1)営業経歴要件
営業年数は問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象とする。

(2)区域要件
・個人の場合---住居または事業所のいずれかが「佐賀県内」にあるもの。
          (住居とは、現に居住していることが必要である。)

・法人の場合---「佐賀県内」に本店または事業所を有するもの
          (法人の本店は単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合を除く)

なお、「特別小口資金」及び「創業支援貸付」に係る営業経歴要件及び区域要件 については、従前どおりの取扱いとします。

U.連帯保証人徴求基準
(1)一般事業者における連帯保証人徴求取扱い
・個人の場合---原則として不要
・法人の場合---原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
但し、次のような特別な事情がある場合を除く。
@実質的な経営権を有しているもの、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事するものに限る)が連帯保証人となる場合

A経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

B財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

(2)組合における連帯保証人徴求取扱い
 原則として代表理事のみ連帯保証人とするが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
 なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とする。

(3)担保提供者
 担保提供者は、法人の代表者及び前記(1)に該当する場合を除き連帯保証人としない。

※上記変更後においても、制度要綱等で定めがある場合にはその定めによることと致します。


《お問合せは》
佐賀県農林水産商工本部
商工課 金融担当
TEL.0952-25-7093(直通)
佐賀県信用保証協会 業務部
業務一課・業務二課
TEL.0952-24-4342〜4343
佐賀商工会議所
中小企業相談所
TEL.0952-24-5158