TOP>E-NEWS>平成18年4月3日号 |
新会社法が平成18年5月1日施行 |
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最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から,最低資本金制度,機関設計,合併等の組織再編行為等,
会社に係る各種の制度の在り方について,体系的かつ抜本的な見直しを行っているとともに、商法第2編,有限会社法,
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編成し,新たな法典(会社法)が創設されました。 新会社法の施行によって、機関設計が柔軟化されたことなどにより、個々の企業が成長過程に応じて、定款自治により最も適した形態、運営方法を選択できることが可能となります。 また、有限会社法制と株式会社法制の統合により、新たに有限会社を設立することができなくなりますが、 既存の有限会社は有限会社として存続するか、株式会社へ移行するかを選択できることになる他、既存の合名会社・合資会社は株式会社への組織変更 が認められます。さらに、最低資本金制度の撤廃により、新規創業が一層促進されることが期待されています。 現行法と新法の比較と参考資料等を提供いたします。(内容の詳細については関係省庁のホームページをご覧下さい。)※判りやすい小冊子を当所に準備しています。 |
【特例有限会社と新会社法に定める株式会社の比較表(一部抜粋)】 |
株式譲渡制限規定無=公開会社 株式譲渡制限規定有=閉鎖会社 |
項 目 | 新会社法・整備法 | 現行法 | |||
特例有限会社 | 株 式 会 社 | 有限会社 | 株式会社 | ||
閉鎖会社 | 公開会社 | ||||
出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 1〜50人 | 1人以上 |
出資者の名称 | 株 主 | 株 主 | 株 主 | 社 員 | 株 主 |
最低資本金 | 制限なし ※1円以上 | 制限なし ※1円以上 | 制限なし ※1円以上 | 300万円 | 1,000万円 |
取締役数 | 1人以上 | 1人以上 | 3人以上 | 1人以上 | 3人以上 |
取締役の任期 | 無期限 | 最長10年 | 最長2年 | 無期限 | 最長2年 |
取締役会の設置 | 不 可 | 任 意 | 必 要 | 不 可 | 必 要 |
代表取締役の設置 | 任 意 | 任 意 | 必 要 | 任 意 | 必 要 |
監査役の設置 | 任 意 | 一定のケース のみ必要 | 必 要 | 任 意 | 必 要 |
監査役の任期 | 無期限 | 最長10年 | 4年 | 無期限 | 4年 |
株主(社員)総会 | 株主総会 書面決議可 ※一定要件有 | 株主総会 書面決議可 ※一定要件有 | 株主総会 書面決議可 ※一定要件有 | 社員総会 書面決議可 ※一定要件有 | 株主総会 書面決議可 ※一定要件有 |
決算公告 | 不 要 | 必 要 | 必 要 | 不 要 | 必 要 |
社債の発行 | 可 | 可 | 可 | 不 可 | 可 |
法律の詳細はこちらを参照下さい・・・法務省HPの「会社法の概要」、 中小企業庁の情報 |