TOPE-NEWS平成17年10月3日号

佐賀県の最低賃金が改定されました(10/1〜)



 『佐賀県最低賃金』は、改正され、平成17年10月1日から時間額2円アップし下記の通りとなります。

1時間  608円
1. 最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトの労働者にも適用されます。
2. 佐賀県の最低賃金は、日額表示は廃止され、すべて時間額表示のみとなっています。 賃金支払い形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。
3. 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
(1) 賞与などの臨時の賃金
(2) 休日、時間外などの割増賃金
(3) 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当


佐賀県の最低賃金の詳細はこちらを参照下さい・・・ 佐賀労働局