TOP>E-NEWS>平成17年10月3日号 |
佐賀県の最低賃金が改定されました(10/1〜) |
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『佐賀県最低賃金』は、改正され、平成17年10月1日から時間額2円アップし下記の通りとなります。 |
1時間 608円 | |||||
1. | 最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトの労働者にも適用されます。 |
2. | 佐賀県の最低賃金は、日額表示は廃止され、すべて時間額表示のみとなっています。 賃金支払い形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。 |
3. | 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。 (1) 賞与などの臨時の賃金 (2) 休日、時間外などの割増賃金 (3) 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当 |