個人情報保護法とはいったい・・・
【個人情報保護の必要性】
個人情報保護法の究極的な目的は「個人の権利利益を保護すること」であり、個人情報の適正な取扱について、国及び地方公共団体の責務等や個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めています。近年IT化の進展に伴い、官民を通じてコンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。
現代の社会生活において、消費者ニーズを的確に答えていくためには事業活動において個々の消費者に関する情報を有効に活用する事が欠かせません。しかし、個人情報には、その性質上いったん誤った取扱いをされると個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。
実際、企業からの顧客情報の流失や個人情報の売買事件が多発しており、国民のプライバシーに関する不安も高まっております。
このような事から同法は、個人情報の有効活用の促進と個人の権利権益保護とのバランスを図る社会基盤を確立するために制定されました。 |
【個人情報とは・・・】
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像若しくは音声によって当該個別を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)
具体的には、生存している個人に関する情報で個人を特定できる情報はすべて含まれる。
■一般的な個人情報
[基本情報]氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、emailアドレスなど
■機微情報(センシティブ:人に知られたくない情報)
[生活・資産]職歴、資格、学歴、家庭状況、親族関係、クレジット番号、資産など
[思想]思想、心情、宗教
[社会的差別の原因]人権、民俗、門地、犯罪歴など
[心身]保健医療、性生活など
[団体行動]勤労者の団結権、団体交渉に係る情報など
●個人情報例
申し込み用紙、アンケート結果、顧客データ、サポート履歴、購買履歴、懸賞応募データ、社員の人事データ
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【個人情報取扱事業者の義務】
1.利用目的の特定、利用目的による制限
2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
3.データ内容の正確性の確保
4.安全管理措置、従業者・委託先の監督
5.第三者提供の制限
6.公表等、開示、訂正等、利用停止等
7.苦情の処理
8.主務大臣の関与
など・・・
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